協会規約について
第1章 総則
第1条(名称)
本協会は、SunnyFoot A Beauty協会と称する。
第2条(事務所)
本協会は、事務所を東京都豊島区南大塚2-42-6に置く。
第2章 目的
第3条(目的)
本協会は、「ツメフラ法」の普及・啓蒙、施術者の育成・指導、それにより巻き爪で悩んでいる方の巻き爪の矯正・予防を目的とする。
第3章 会員
第4条(会員)
本協会の主旨に賛同し、本協会の規約を厳守する者で、本協会が適すると認めた者とする。会員は、学院経営者と取扱店舗に分かれる。
第5条(対象者)
本協会は、「ツメフラ法」の普及・啓蒙、施術者の育成・指導、それにより巻き爪で悩んでいる方の巻き爪の矯正・予ネイルサロン、エステ、整骨院、鍼灸院、美容室、カイロ、整体院、医療関係施設、その他。
※店舗をお持ちでない方、開業をお考えの方で巻き爪矯正をメニューに取り入れたい方も受講可。
第6条(入会)
本協会に加入する者は、所定のカリキュラムを受講し、協会もしくは受講のスクールの承認を得なければならない。
第7条(受講)
受講者はSunnyFoot A Beauty協会認定の学院(ツメフラスクール)で受講しなければならない。
受講するにあたり、受講料を協会に納めなければならない。一度振り込まれた受講料に関しては、如何なる理由があったとしても返金できない。また、講義に支障をきたすと判断された受講者は退室、退講、除名となる。
第8条(会費)
- 会費は次に定めるとおりとする。
学院経営者:年会費20,000円
取扱店舗 :年会費6,000円(月500円) - 年会費の計算期間は1年間とし、毎年1年分を先払いするものとする。
- 毎年12月25日までに翌年分の年会費を当協会指定の口座に納入する。
第9条(認定ツメフラ技術者)
- 認定ツメフラ技術者が紹介した受講者の参加するセミナー及びスクールから開催するセミナーの講師を依頼された場合に、講師料日当1万5千円+交通費の支給。
- 認定ツメフラ技術者は装具(ツメフラ、ツメCAP)を特別価格で購入することができる。
認定試験について:ディプロマ取得後、臨床で30名の症例(アフタフォロー・通院終了まで)を矯正・記録(写真データ)に残し協会へデータ提出。さらに認定試験を受けていただき、合格した者。認定料30,000円
第10条(学院経営者)
学院経営者には受講生がツメフラ法の技術向上するための教育を行う義務がある。ツメフラスクール(学院経営)は認定ツメフラ技術者になったのち、十分な実績と経験を積んでおり、条件を満たしている店舗のみがなれる。
第11条(契約事項の変更等)
会員は、店舗名・住所・連絡先等、当協会に届け出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当協会所定の方法により届け出るものとします。
第12条(注意事項)
会員は、「ツメフラ」を施術するにあたり、以下の行為を注意しなければならない。
- 巻き爪の周囲に化膿や炎症等の異常がある方は、自己判断によらず、医師の診察を受けた上で施術すること。また、極度のアレルギーの方は使用しない。
- 施術の際は、本品は反発力が強いので、はねて飛ぶ恐れがあるため、十分安全を図ること。
- 水分を浸潤し爪を十分に軟らかくした後、矯正を行うこと。
- 爪が固い状態で無理に矯正することは、爪が割れる恐れがある。その際、爪が割れ始める前に、アロンアルファ等を使って爪を固めて、割れることを予防すること。
- 本品を勝手に改造してはならない。
- 本品の使用中に足、又は爪に異常を感じられた場合は、直ちに使用を中止するか、医師に相談すること。
- 本品は治療用ではありません。用途以外での使用は禁止する。
- 小児の手の届かない場所に保管すること。
第13条(会員資格の喪失)
会員が以下の項目に該当する場合、本協会の会員の資格を抹消することができるものとします。
- 会員が退会を申し出た場合
- 会員が本協会の規約に違反する行為をした場合
- 会費の納入が継続してされなかったとき
- 除名された場合
第4章 補則
第14条(施行日)
本規約は、平成26年10月1日より実施する。
令和元年10月 改訂
令和5年4月 改訂
令和6年11月 改訂